遺産承継業務
どのような遺産があるのか、
明確にしましょう。
1. 公正証書遺言の有無の調査定
遺産相続は遺言の内容が優先されますので、相続人の皆さまが公正証書遺言の存在を知らない場合でも念の為に公証役場に公正証書遺言があるかどうかの照会をかけて調査します。
2. 戸籍の収集(相続人調査)
全て相続手続きの前提として相続人が誰であるかを調べなければなりません。
その為、被相続人に関しては出生時に発行されていた戸籍から死亡時に発行されていた全ての戸籍が必要になります。
他にも相続人全員の戸籍が必要になりますが、疎遠になっていて連絡先が分からない相続人がいる場合はその人の本籍地を調査しなければ戸籍は取れません。
相続人が確定しないと遺産分割協議ができませんので、まずは相続人の調査をしっかりとすることになります。
3. 遺産の調査
相続人の皆さんから聴取した内容以外にも、預貯金であれば金融機関に照会して別の支店にも口座が存在しないかなどを調査します。
不動産も権利証、公図、名寄帳などの資料から被相続人名義の不動産を漏れがないようにしっかりと確認します。
また、実は負債があったという場合も少なくありません。負債についてもしっかりと確認します。
4. 遺産分割協議のサポートと遺産分割協議書の作成
確定した相続人と確定した遺産の内容に基づいて遺産分割協議を行います。
相続税が発生するような場合は税理士の手配もします。
相続人の皆さんの話し合いと当事務所のサポートをもとに遺産分割協議書を作成します。
5. 不動産の名義変更(相続登記)
法務局で被相続人から相続人への不動産の名義変更(相続登記)をします。
6. 自動車の名義変更
陸運局で被相続人から相続人への自動車の名義変更をします。
7. 預貯金の解約
金融機関で預貯金の解約をします。
定期預金の場合は希望する場合は名義変更手続きのサポートもします。
8. 株式など有価証券の名義変更
証券会社で株式など有価証券の名義変更をします。
株式などを売却して現金での相続を希望する場合は、売却手続きのサポートもします。
9. 相続不動産の処分
相続した不動産に誰も住まなかったり、相続税の納税資金としたい場合などで不動産を売却して現金での相続を希望する場合は、司法書士が代理人となって売却手続きのサポートもします。
10. 遺産の分配
全ての遺産について、遺産分割協議の内容に従って相続人の皆さまへ司法書士が責任を持って遺産を分配します。
11. 相続税の申告
相続税の基礎控除額以上の遺産があり相続税の申告が必要な場合は税務署で相続税の申告をします。
必要であれば税理士の方を紹介させていただきます。
このようなお悩みがある方、ぜひ無料相談をご利用ください。
- 相続人の数が多い、相続人で連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑
- 相続が発生してから5年以上経過している
- 子どもがいない夫婦で相続が発生した
- 被相続人の遺産がどこにあるか分からない
- 遺産の分け方についてアドバイスしてほしい
- 相続税の申告が必要なくらいの規模の遺産がある
- 相続した株式や不動産を売却して現金で分けたい
- きっちり漏れがなくて全ての遺産の相続手続きができるか自信がない
遺産承継業務ご依頼後の
手続きの流れ
1. 遺産整理業務の契約締結
相続人全員と司法書士で契約します。
連絡、報告の窓口となる代表相続人を決めていただきます。
2. 遺言・相続人・遺産の調査
公証役場に照会して公正証書遺言の有無を調査します。
戸籍を取り寄せて相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。
相続人皆さまからお話を聞いたり、故人が所有していた権利証、固定資産税の納税通知書、公図、通帳や郵送物などで遺産調査を行い、遺産目録を作成します。
3. 遺産分割協議
相続人の全員で誰がどの遺産を取得するか決めていただきます。
遺産の取得者が決まった時点で遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員で署名・捺印していただきます。
4.遺産の名義変更・相続手続き
法務局、金融機関などで手続きを行います
5. 遺産の分配手続き・費用のお支払い
遺産分割協議書の内容に従って、不動産の権利証、預金、株式などを各相続人へお渡しします。
代表相続人に業務の完了報告をします。
報酬と実費の合計額をお支払いいただきます。
※相続税の申告がある場合は税理士を交えて適切なタイミングで手続きを行います。遺産の内容にもよりますが最低でも2ヶ月以上はかかります。あらかじめご了承ください。