不動産登記
離婚による財産分与の名義変更
離婚による財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた夫婦共有財産を生産して分けることです。
たとえ名義は一方の配偶者となっていても、他方の協力があってのことであり、夫婦共有財産と考えられます。
妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。
財産分与は、離婚原因がある側からも請求できます。
夫婦間の贈与(名義変更)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。
【特例を受けるための要件】
1.婚姻期間が20年以上
2.居住用財産であること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与による取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
※婚姻届を出した日から数えるため、入籍していない期間は含まれないことにご注意ください。