相続手続きについて

大切な方が亡くなられたら、
速やかに相続の手続きをしましょう。

相続人の確定

相続人が誰なのか?相続の第一歩として、戸籍謄本により客観的に確定する必要があります。
戸籍により、相続人を確定させない事には、銀行も役所も相手にしてくれません。
まず、相続人を確定させましょう。
そのために、被相続人の本籍地がある市役所で戸籍除籍謄本をとって誰が相続人であるかを調査する必要があります。
当事務所では、戸籍や住民票等必要な書類を収集し、相続人を確定します。
その上で確定のお見積りを提示した上で手続きを進めさせていただきます。

相続財産の調査

遺産がいくらあるのか把握することはとても大切な事です。
不動産は?預貯金は?株や投資信託、保険に車・・・
プラスの財産だけではありません。借金や保証債務も立派な遺産です。
漏れがないようにしっかりと調査しなければなりません。
調査の結果、財産が多ければ、相続税がかかるかも知れません。
相続税の申告は10か月という期限があります。
借金が多ければ、相続放棄を検討しなければなりません。
相続放棄は被相続人の亡くなった日から3か月という期限があります。
相続財産の調査についても不安が残る方はお気軽にご相談ください。

相続手続き

相続人の確定と、遺産の調査が終われば、相続手続きが進みだします。
相続が発生すると、亡くなった方から相続人へ遺産全ての権利が承継されます。
遺産については、それぞれ名義変更や解約手続きをしなければなりません。
不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社で行います。
また、これらの手続きの前提として戸籍収集(相続人調査)、遺言の有無の調査、財産を調査して財産目録を作成、
遺産の分け方を決めた遺産分割協議書の作成などをしなければなりません。
全ての相続手続きをするのはとても面倒ですし時間もかかります。

このような面倒な手続きを当事務所が一括で代行して行うサービスが遺産承継業務です。

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